おはようございます。
昨日は城北支部において定款認証に関する研修会が開かれました。
昨年の11月に東京会主催で行われたもののDVD録画研修です。
一言で言ってしまえば、会社設立のための定款認証時に「実質的支配者を申告せよ」ということです。
申告された者が暴力団員又は国際テロリストとして登録されていると、設立される会社が犯罪に使われる蓋然性が高いということで認証不可になる、ということのようです。
昨年の11月30日から始まったルールで、周りの方と「やった」「まだやってない」という会話をしている時期です。
弊所も初めての申告に備え、発起人に法人が…、株の支配率が…、などと頭をひねってます。
研修で講師の大野重國先生が「迷ったら公証人に聞いて!」とおっしゃってたので、本当にわからなければ聞くしかないのかもしれませんね。
弊所は、比率は低いものの、会社設立も承っております。
税理士さんもご紹介できます。
お気軽にお問い合わせをどうぞ。
髙野守道