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戸籍の落とし穴

 

 おはようございます。

 

 戸籍を見て相続人が誰なのか調査をしていると、いろいろ思うことがあります。

 

 その一つに、胎児には相続権があるということ。

 

 民法886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

 例えば、父親Aが平成31年2月15日に死亡し、翌月の3月15日に子供Xが生まれた場合、Xが2月には胎児であったことは間違いがなく、XはAの相続人となります。

 

 本来の同時存在の原則からすると、XはAの相続人ではないのですが、886条によって相続権があることが明記されています。

 

 このことが知識として頭に入っていても、その状態にある戸籍を見つけたときは背筋がゾクッとしました。

 

 これ、気が付かなかったら・・・

 というか、今までに見落としていた胎児がいたのではないか・・・

 そもそも生まれる何か月前から胎児として扱ってよいのか・・・

 10月10日!?!?・・・

 

 ついつい出生の年月日と死亡の年月日ばかり追いかけて判断しがちなので、改めて、戸籍の束を前に背筋を伸ばします。

 

 

 ちなみに、胎児の権利能力については、721条、965条もチェックしろと六法に書いてあるのでチェックしました。

 

 

 あー、確かにそうだそうだ

 

 と、受験時代に放り込んだ知識が頭の片隅で微笑んだ気がしました。

 

 

 

 誰だって元胎児

 髙野守道