所有者不明土地問題


所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議議事次第(内閣官房ホームページ)
平成30年1月19日

さまざまな資料があります。
その中の法務省の資料に「相続登記の登免税免除」の記事があります。まだ、そんなに大々的にアナウンスされていないように思いますが、これは非常に興味をそそられます。そこで、平成30年度税制改正の大綱のうち、関係するところを読んでみました。


平成 30 年度税制改正の大綱
平成29年12月22日閣議決定
34ページ下部
「4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設 
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成 30 年4月1日から平成 33 年3月 31 日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記 に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。 
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施 行の日から平成 33 年3月 31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行 政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する 土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が 10 万円以下であるときは、当該移転登記に
  対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。」
 

   空き家・所有者不明土地問題については、国のやる気を感じます。他にも様々な手立てが講じられるようです。この状況で、司法書士の端くれとして、活躍をしたいと思う次第です。

   所有者が判明して行けば、当該土地の取引きの活発化も予想され、さらなる活躍のチャンスがあるかもしれません。