任意代理契約
判断能力の衰えはないものの、財産管理を人に任せたい。
全部じゃないけど、財産の一部の管理を任せたい。
そのようなニーズにお応えするのが、任意代理契約です。
法律的には、本人と代理人になる人物が契約を結べば、任意代理契約は成立します。その場合、代理人の行動を監督するのは本人自身です。しかし、本人が、本当に司法書士を監督できるのかは、疑問が残ると言わざるを得ません。
そこで、リーガルサポートでは、任意代理契約を結ぶ場合は、本人と司法書士とリーガルサポートによる三面契約を締結することを推奨し、リーガルサポートが司法書士を監督する仕組みを作っています。いわば安全装置が付いている契約と言うことができます。
さらに、本人が認知症になってしまった場合のことも考えて、任意後見契約とセットで締結させていただきます。
任意後見契約
本人が認知症等になったときのための契約です。
後見人を自由に選べます。
契約なので、頼みたい内容をしっかりと決める必要があります。
契約にないことは、任意後見人はできません。
本人が、認知症等によって判断能力が低下したときの備えとして、あらかじめ、任意後見人及びお願いしたい内容を決めておく契約です。任意後見契約に関する法律(←本当にこういう名前の法律があります)によって、公正証書で契約をしなくてはいけません。
任意後見契約の締結後、本人の判断能力が衰えてきたときは、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者の請求によって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この任意後見監督人が選任されたときが、任意後見契約のスタートの時になります。
したがって、任意後見契約を締結した後、本人の判断能力が衰えることがなければ、任意後見契約はスタートしませんので、いわば、保険のような機能があるということができます。もちろん、スタートしなければ、任意後見人の報酬も発生しません。
死後事務委任契約
死亡後の火葬や葬儀をしてくれる人が思いつかない。
最後の病院代や施設の利用料金の支払いはどうすればいいのだろう。
故郷のお墓に骨を送ってほしいという希望はあるけれど…。
そのような死後直後~半年くらいの間の事務についての契約です。
相続人がいないケースでは、ご検討が必須と思われます。
法律上は公正証書にする必要はありませんが、確実に実行するため、関係者に疑義を持たれないために、公正証書で契約をします。できないこともありますので、内容は相談しながら決めて行きましょう。
また、事務に関する費用の支払いや死後事務の報酬の支払いについては、相続財産の中から支払う旨の遺言を作成していただき、遺言執行者に就任いたします。
遺言の作成
相続人がいないケースでは、遺贈を検討されてはいかがでしょうか。
お世話になったあの方へ、お世話になったあの施設へ、同じ想いのあの団体へ。
相続人のいないケースでは、遺留分を気にする必要がなく、想いのままに財産の承継先を決めることができます。想いは形にしておかないと、実現できません。実現には遺言執行者が必要です。遺言作成の段階から、ご本人の想いを、私たちに教えてください。
遠くの親戚よりも近くの他人
当事務所でお役に立てることがあれば喜んで承ります