夫婦ともに遺言を残す
子がなく、両親も他界し、相続人になりそうなのが兄弟姉妹(甥姪)だけである場合に、遺言がないまま夫婦のどちらかが亡くなると、残された配偶者は、死亡した配偶者の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)と遺産分割協議をすることになります。
円満な親族関係であれば問題は発生しないかもしれません。しかし、交流があまりないケースやまったくないケースでは、予想以上に難航する可能性もあります。
長年寄り添った配偶者にできるだけ苦労は掛けたくないと思うのは、誰しもが思うことと思うのですが、そのための方策を実行している人は少ないと感じます。
(遺言さえあれば・・・)
これは日々の相続業務で感じるところです。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺留分を気にすることなく遺言を残すことができますので、
絶対に検討すべき
と強く思います。
遺言を作成し、自らの死後は配偶者に全財産を相続させる遺言を残しましょう。そうすれば、残された配偶者は、遺言者の兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議をすることなく、その財産を使用することができます。
さらに、予備的遺言※を使用することで、残された配偶者の死亡後の財産の行き先も決めることができます。例えば「夫婦でお世話になったあの方に」、例えば「夫婦の思い出のあの施設に寄付として」、ということができるのです。
※予備的遺言とは、まずは配偶者に相続させることとしたうえで、予備的に、配偶者が先に亡くなっていた場合はどうするのか、という遺言のことをいいます。
例えば、AとBが夫婦だとして、お互いに、お互いへ相続させる遺言を残します。その後、Aが死亡すると、Aの遺言に従ってAの全財産がBに渡ります。さらに、Bが死亡すると、Bの遺言である「配偶者Aに相続させる」ということが実現できませんので、予備的に、Aが先に死亡していた場合のことを書いておくのです。文例としては「Aが先に死亡していた場合は、全財産を、二人でお世話になった有料老人ホーム〇〇園を経営している株式会社★★社に、遺贈する。」というような感じです。こうすることによって、財産は、A→B→★★社と渡り、Bは遺産分割協議に気を揉むこともなく、B亡き後は、夫婦で考えた譲渡先へ財産を継承することができるのです。
まとめると、以下のようになります。
Aは、「Bに相続させる。Bが先に死亡していた場合は、●●へ遺贈する。」という遺言を作成する。
Bは、「Aに相続させる。Aが先に死亡していた場合は、●●へ遺贈する。」という遺言を作成する。
予備的遺言は、公証人の先生が作成する公正証書遺言でも当たり前のように使用されますので、どうぞ安心してご相談ください。そして、想いを実現させてください。
夫婦で長い時間を共に歩まれた人生の先輩方、最後の最後まで心配事のないよう、私たちにお手伝いをさせてください!!
料金(夫婦2人分・消費税込)
遺言作成サポート
8万8000円
公証人報酬
公証人手数料令によります
※財産の内容を伝えることによってお見積りが出ます
証人の報酬
6万6000円
※遺言執行者報酬
44万円~(財産の内容によります)
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる者のことをいいます。遺言の作成に必須ではありませんが、決定しておいた方が死亡後の相続の手続きがスムーズです。当事務所が請け負うことも可能で、請け負った時の報酬がこちらになります。なお、これは2人分です。また、遺言執行者の報酬は、遺言を執行したあとに相続財産からいただく性質のものになりますので、遺言作成時には不要です。
天にあっては比翼の鳥となり、地にあっては連理の枝とならん
『長恨歌』より
天にあっては一体となって飛ぶ鳥のように
地においては幹や枝が一体となった木のように
夫婦の愛情を形に